埼玉県の最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,028円に改定されています
更新日:2023-10-05
埼玉県の最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,028円に改定されています。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
なお、地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
地域別最低賃金の全国一覧については、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
(厚生労働省ホームぺージ)をご覧ください。