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・2025-07-08・2025-06-13・2025-06-11支部長ごあいさつ
埼玉県社会保険労務士会 川越支部
支部長 鈴木 剛
埼玉県社会保険労務士会・川越支部のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。このホームページは、法改正情報など、様々な情報をタイムリーに発信すべく、川越支部により運営されております。
今後とも有益な情報発信に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
社会保険労務士(以下「社労士」という)は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。社労士は企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど「ヒト(人材・人財)」に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として業務を行っており、その業務の内容は広範囲にわたります。
社労士会川越支部は、富士見市から東秩父村までの広範囲なエリアの中、県下では6市・9町・1村という最大数の行政区を有する支部であり、令和7年6月現在、205名(開業会員:137名、法人社員:5名、勤務等会員:63名)の会員が皆様の身近で日々活動しております。
世界ではアメリカ第一主義を掲げるトランプ政権の発足により、安全保障、経済、外交など日本への影響も大きくなることも予想されます。現在の日本は、少子高齢化、人口減少、災害の激甚化など多くの社会課題に直面しています。
このような状況の下、我ら社会保険労務士は、「働き方改革」を超えた「働きがい改革」を推進し、喫緊の重要課題である人手不足問題、人権問題に対して、賃上げや人材開発、多様な社会からの要請に対して、力強くサポートしていきます。
また労働社会保険諸法令では、令和7年4月から65歳までの雇用確保が完全に義務化や育児介護休業法が改正され、育児支援の拡充(育児支援の拡充(子の看護等休暇,残業免除の対象拡大, 短時間勤務制度の代替措置の拡充)が行われました。さらに10月からは「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け」と「柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け」が施行され、特に「働き方の柔軟化措置」として、3歳以上の子を養育する労働者に対する「始業時間等の変更」などの措置を講じることが事業主に義務付けられます。
人事労務管理の専門家であり、デジタル化の推進を支える士業である私たち社労士への一層の期待が高まる今、「一社に一人社労士がいる時代」の実現を目指し、中小零細企業・地域社会への更なる貢献に取り組んで参ります。
また、社会保険労務士の「使命」規程を新設する社労士法の改正が成立し、改正後の第1条では、労働・社会保険諸法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立などに寄与し、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを使命として明記されました。使命規程の新設を機に社会保険労務士一人ひとりが専門的な知識と、高い職業倫理に基づいて「使命」を意識し、社労士制度の信頼を高めていかねばならないと改めて感じております。
どうぞ労働・社会諸法令、労務管理の専門家としての私たち社労士を是非ともご活用ください。
Welcome to the Website of the Kawagoe-Saitama Prefecture Branch of the Japan Federation of Labour and Social Security Attorneys' Associations (aka the Sharoushi Federation). All the association members are legally and nationally qualified, accredited Attorneys, namely Sharoushi in Japanese.
In 1968, the Sharoushi Act was enacted. Currently, the Sharoushi Federation has 47 branches throughout Japan, and more than 45,000 Sharoushi are actively practising.
Approximately 90% of Japanese businesses are small to medium-sized enterprises (SMEs). Knowledgeable Sharoushi experts assist with labour regulations and social security systems. We provide a wide range of services to companies and employers, as well as support their employees throughout their working careers, offering guidance on complex procedures to help them claim their rights and entitlements.
Currently, Japan faces serious and pressing issues, including a declining birth rate, an aging society, rapid population decline, and extreme weather changes, as well as frequent natural disasters. Under such circumstances, we promote industrial reform to create a better workplace environment and ensure decent employment conditions, thereby promoting job satisfaction and addressing urgent challenges, including the shortage of workers and the protection of human rights.
Through our expertise and proper business guidance on labour laws and the social security system, we will continue to provide our full support to companies and employers, meeting the various expectations in society.
Our Mission is to ensure the effectiveness of labour laws and the social security system, thereby helping to improve the growth of companies and protect workers' rights. We are determined to continue our efforts to achieve our Mission, and we look forward to supporting you soon.
Takeshi Suzuki
General Manager業務内容
労働社会保険や労務管理のエキスパート。事業の発展と労働者の福祉の向上を幅広くサポートします。
労使トラブルの未然防止策
解雇・賃金不払・過労死・リストラ問題・セクハラ etc...、労使間のトラブルが急増しています。個別労働関係紛争は裁判になる前にトラブル防止対策や解決のためのあっせん代理人も引き受けています。
労働・社会保険
書類の作成および官公署への提出代行、労働保険の年度更新(4・5月)社会保険の算定基礎届(7月)等の書類作成および書手続きを事業主に代わって適正に行います。また、これらの業務に関する電子申請にも対応しています。
就業規則等の整備
職場のルールブックである就業規則を作成、改定し労基署へ提出いたします。
労働安全衛生
労働災害の防止、従業員への安全衛生教育等を通じ、快適な職場環境の実現をサポートします。
助成金・奨励金
国が支給する各種助成金・奨励金等について有効活用をアドバイスし、適切な手続きを行います。
公的年金
年金の請求に関する書類の作成と相談にお応えします。
給与計算
給与計算業務をアウトソーシング! コア業務に専念できます。
社会保険労務士とは
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく国家資格者です。労働社会保険関係(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等51の法律)および労務管理(労働条件、福利厚生、人事関係、個別労働関係紛争解決等労使関係)の専門家として、事業の発展と労働者の福祉の向上を幅広くサポートいたします。
社会保険労務士の取扱う
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01 助成金制度
国(厚生労働省)の施策に沿った人事管理・労務管理を行っていく企業が給付金を受けられる制度です。例えば、従業員を採用する、従業員の教育訓練を行うなどを実施した企業には、助成金(給付金)が給付される場合があります。助成金には様々な種類があり提出先や適用要件もそれぞれ違うことからなかなか有効活用ができていないのが現状です。ぜひ一度社会保険労務士にご相談ください。
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02 労災保険制度
労働者災害補償保険とは、業務上の事由または通勤による労働者のケガ・病気障害または死亡について保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者や遺族の援護、適正な労働条件の確保等をはかり、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
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03 雇用保険制度
労働者が失業した場合に、生活の安定を確保し求職活動に打ち込むことができるようにするための給付を行います。 また、失業の予防や労働者の能力開発など雇用の安定化にも努めています。 事務手続などを含め公共職業安定所(以下ハローワーク)が主な窓口となっています。
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04 年金保険制度
国民年金は、日本に住んでいる20歳から59歳までのすべての人が加入しなければならない基礎的な公的年金で、保険料の支払い条件を満たした人が高齢になったときには生涯にわたり老齢基礎年金が、事故・病気で障害が残ったときには障害年金が、18歳未満の子を残して父親または両親が亡くなったとき遺族年金が支給されるなど、加入者の所得保障を行う制度です。 厚生年金は、厚生年金の適用事業所に勤務する70歳未満の人が加入し、保険料は賃金より徴収され、事業主が納付することにより、国民年金の上乗せ部分として、年金給付を行い、加入者の生活の維持・向上に寄与することを目的とした制度です。
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05 介護保険制度
介護保険制度は、40歳以上の人を被保険者とした市町村区が運営する強制保険です。被保険者(40歳以上)となったら保険料を納めて、介護が必要となったら保険給付を受けて介護サービスを利用できます。 介護保険制度は従来の行政主導の措置制度から、利用者が「権利」として介護サービスを選択するという仕組みになっています。例えば、利用者一人ひとりの状態に合うようにいくつかのサービスを組み合わせて使えることや、サービスの主な担い手を民間事業者としたことなどが大きな特色です。
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06 健康保険制度
健康保険は、業務外の病気やケガなどにそなえて、働く人たちが収入に応じた保険料を出し合い、これに会社(事業主)の負担も入れて必要な医療や手当金を支給することにより、本人(被保険者)と家族(被扶養者)の健康を守り、生活の安定をはかることが目的です。
イメージキャラクター「しゃろたま®」
しゃろたま®は埼玉県社会保険労務士会のキャラクターです。
しゃろたま®の特徴
このキャラクターは2015年に社会保険労務士倫理要綱に基づいて作成されました。その後2015年10月1日に一般公募により名前が「しゃろたま」と制定されました。
私の体は大きく白い。
品位と信用の表れで、良心と校正を重んじる清らかな生き物。
私の目は大きく青く澄んでいる。
深い知識と実務を学び続けるために。
私はゆっくりと歩く。
誠実に一歩一歩進み、信頼に応えるために。
私は仲間を大切にしている。
仲間と分かち合うことで、どんな困難も乗り越えていけるから。
私はあまり喋らない。
大切な秘密が広がらないように。いつも優しく微笑んでいる。
- 法改正・保険料