令和7年度埼玉県の最低賃金が決定しました

  更新日:2025-08-28


埼玉県の最低賃金が、令和7年11月1日から「時間額1,1 4 1円」に改正されます。

令和7 年度の最低賃金の改正は、時間額表示となった平成 14 年度以降、最も大きい

上げ額( 63 円)となります。

詳細はコチラ→  

★★★ご注意ください★★★

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその

最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないする制度です。 最低賃金には、

地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。なお、地域別最低賃金

及び特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には,使用者は高い方の

最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。