埼玉県最低賃金が令和8年10月1日から1,196円に改定されます。

  更新日:2026-09-04



埼玉県最低賃金は、令和8101日から時間額1,196円に改定されます。
 現在の時間額1,141円から55円の引上げとなります。

埼玉県最低賃金は、原則として、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイトなどの雇用形態や名称にかかわらず適用されます。

 事業主の皆さまにおかれましては、101日以降の賃金が最低賃金を下回っていないか、事前にご確認ください。特に、時給制の従業員だけでなく、月給制の従業員についても、時間額に換算して最低賃金以上となっているか確認が必要です。

 なお、産業によっては「特定最低賃金」が適用される場合があります。複数の最低賃金が適用される場合には、金額の高い最低賃金が適用されます。

  詳しくは、埼玉労働局の資料をご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/002784855.pdf